解約手数料は違法

12月13日付け京都新聞に私たちの業界では大ニュース

なった記事が掲載されました。

将来の冠婚葬祭に備えて一定額を積み立てる互助会契約を中途解約した際、高額な手数料を徴収するのは消費者契約法に反するとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が冠婚葬祭会社「セレマ」(京都市中京区)に解約手数料を定めた条項の差し止めなどを求めた訴訟の判決が13日、京都地裁であった。瀧華聡之裁判長は「消費者契約法により無効」として同社にこの条項の使用差し止めを命じた。
 同ネットによると、互助会の解約手数料を無効とする判決は初めて。業界団体「全日本冠婚葬祭互助協会」(244社)によると、互助会の契約件数は全国で約2372万件(9月末現在)に上り、同業他社の解約手続きにも影響を与えそうだ。
 瀧華裁判長は、同協会のモデル約款に準じているため条項は適法としたセレマ側の主張について「モデル約款をもって合理的規定として考慮できない」と退けた。手数料の根拠とした不動産管理費や人件費、設備維持費についても「解約にかかわらず常に生じる」と指摘。解約手数料は、月ごとの支払い時に負担した1回58円の口座振替費に限られるとした。
 セレマは「解約手数料は監督官庁や業界団体の指導、基準に基づいており、適正だ。今後の対応を検討したい」とコメントした。同協会は「モデル約款に強制力はなく、あくまで各社が約款を定める際の参考。判決内容は極めて遺憾」としている。


毎月1,000円や2,000円を定期的に掛けて将来の冠婚葬祭に備える

冠婚葬祭互助会を利用している方は全国に大勢いらっしゃいます。

新聞記事によると互助会の契約件数は全国で約2372万件もあります。

本来、互助会の解約はお客様の自由なのですが、

解約の際は約款に互助会各社ごとに定められた解約手数料が

差し引かれて元金が戻ってくるのです。

今回の京都地裁の判決では互助会の解約手数料を無効

するものでした。




「解約手数料が無効」となると全国の冠婚葬祭互助会は

非常に厳しい状況に追い込まれる為におそらく

この問題は最高裁まで争われるのではないかと安易に予測できます。

フューネはお客様からお金をお預かりする互助会のシステムはありません。

ですからこのニュースによるマイナスの影響はありませんが、互助会を

運営している会社が解約の際に解約手数料をお客様に請求できなくなる

ことで互助会を解約するお客様が急激に増える

と思われます。

このことで互助会組織でないフューネにとって追い風になるのか、

それとも逆風になるのか。その時の世論までは予測できません。

フューネにも会員システムがありますが、中には解約をされる会員様が

いらっしゃいます。幸い解約をご希望されるお客様はごく少数で、

入会を希望されるお客様に支えられて順調に会員数を伸ばしています。

最もお客様自身のお金はお客様のものですから加入するのも

解約するのも自由なはずです。

お客様からご指名を頂く為には、

お客様にご満足を頂けるサービスを追求していくことだけ。

解約を恐れるよりも加入したくなる会社がいつの時代も生き残っていく

会社なのではないでしょうか。



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三浦 直樹

株式会社 FUNE (フューネ)代表取締役

1975年、愛知県豊田市生まれ。
2005年、株式会社FUNE (フューネ) の代表取締役に就任。
(株式会社ミウラ葬祭センターが社名変更)
2代目社長として経営回復、葬祭関連事業の 拡大を図る。
2024年、創業70周年を迎える。

代表就任以来「感動葬儀。」をテーマに掲げ、サービスの向上に努めた結果、2011年には週刊ダイヤモンド誌調査による「葬儀社350 社納得度ランキング (2月14日発売)」で全国第1位に。

一方、 葬祭業者のための専門学校「フューネ クリエイトアカデミー」を設立するなど、葬祭の在り方からサービスに至るまで、同業他社への発信を続ける。

終活のプロ、 経営コンサ ルタントとしても全国で講演多数。
著書に『感動葬儀。 心得箇条』(現代書林)、『間違いだらけの終活』(幻冬舎)、『2代目葬儀社社長が教える絶対に会社を潰さない事業承継のイロハ 代替わりは社長の終活』(現代書林)がある。

●好きな食べ物:和牛
●嫌いなもの:イクラ・泡盛


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