刑法第188条

お葬式の進行を故意に妨害すると刑法に触れるということをご存知ですか?

私も先日初めて知りました。そんな法律が存在していたとは。 

早速、調べてみると該当する法律は刑法188条に明記してありました。

刑法188条
1.神祠(しんし)、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し公然と不敬な行為をした者

は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

2.説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、

1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。


お葬式を妨害すると1年以下の懲役か10万円以下の罰金の刑になる

ということなのです。幸い、私がこれまで担当してきたお葬式を故意に

妨害された方はひとりもいませんが、このような法律があるのは刑法が

制定された明治時代のお葬式に対する考え方がいかに重要なものだったか

ということが解る証拠です。

もちろん、現代でもお葬式は故人を偲ぶ大切な空間であり時間ですので

お葬式をぶち壊す行為は絶対にやってはいけない行為だと思います。

実はご弔問のお客様が罪の意識はないのですが、知らず知らずの間にお葬式を

邪魔していることがあります。

それは「音」。

携帯電話の着信音が厳粛な儀式を台無しにするなんてことはよくあること。

お葬式に参列する以上、携帯電話を音が出ないように設定しておくのは

もう最低限のマナー。皆さんも是非守って頂きたいことです。

さらに、一番迷惑なのはお葬式が終わり、ご遺族の方が最後のお別れを

している時に大声で雑談される「声」

お葬式の会場というのは多くの方と久しぶりに顔を合わせる機会もあり、

ついつい懐かしい昔話に盛り上がってしまうもの。

ご遺族の方々が泣きながら故人様とのお別れをしている時に

大きな声で笑い声がなんて場面もチラホラとお見かけします。

せっかくお葬式に行ったのにお葬式を妨害する結果にならないように

気をつけたいものですね。

くれぐれもお葬式をぶち壊す行為は「犯罪」ですので。











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三浦 直樹

株式会社 FUNE (フューネ)代表取締役

1975年、愛知県豊田市生まれ。
2005年、株式会社FUNE (フューネ) の代表取締役に就任。
(株式会社ミウラ葬祭センターが社名変更)
2代目社長として経営回復、葬祭関連事業の 拡大を図る。
2024年、創業70周年を迎えた。

代表就任以来「感動葬儀。」をテーマに掲げ、サービスの向上に努めた結果、2011年には週刊ダイヤモンド誌調査による「葬儀社350 社納得度ランキング (2月14日発売)」で全国第1位に。

一方、 葬祭業者のための専門学校「フューネ クリエイトアカデミー」を設立するなど、葬祭の在り方からサービスに至るまで、同業他社への発信を続ける。

終活のプロ、 経営コンサ ルタントとしても全国で講演多数。
著書に『感動葬儀。 心得箇条』(現代書林)、『間違いだらけの終活』(幻冬舎)、『2代目葬儀社社長が教える絶対に会社を潰さない事業承継のイロハ 代替わりは社長の終活』(現代書林)がある。

●好きな食べ物:和牛
●嫌いなもの:イクラ・泡盛


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