生活保護のお葬式

お笑いコンビ「次長課長」河本準一さんの母親の

生活保護受給問題で改めて生活保護というキーワードが

世間を騒がしました。

売れっ子の芸能人はサラリーマンの生涯年収の何倍も稼ぐ立場であり、

社会的には公人と見なされます。

民法上の扶養義務がある自分自身の実母が生活保護の需給をして

いたという事実は法律以前の問題ではなく、社会的なモラル

問われてしまうのは自業自得とはいえ仕方のないことだと思います。




生活保護は日本国憲法第二十五条に記載されている  

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む

権利を有する。」


という日本国憲法の代表する国民の権利に基づいて成り立ちます。

保護の種類は日々の生活扶助だけでなく、 教育扶助、

住宅扶助、 医療扶助、介護扶助 、出産扶助 、

生業扶助 、葬祭扶助
と様々な扶助を受けられるのです。





その為に葬儀社の私たちは生活保護法 第十八条に明記されている

葬祭扶助についてお手伝いすることになります。

内容は以下の通り

1 検案
2 死体の運搬
3 火葬又は埋葬
4 納骨その他葬祭のために必要なもの


このように生活保護法 第十八条にしっかりと記載されているのです。

つまり、生活保護のお葬式とは厳密にいえばお葬式ではなく、

遺体の処理費用くらいしか法律に認められていないものなのです。




フューネでは年間、相当数の生活保護の方のお葬式を施行します。

当然、身寄りもいない。財産もないといった方々がほとんどなのですが、

お亡くなりになられた方の実の子供達が参列する場合があります。

しかし、、、、

中には明らかな高級車で葬儀会場に乗りつけ、仕立ての良いスーツに

身を包んで登場する方もいらっしゃるのです。

中には子供3人の車がベンツ・BMW・レクサス。

もちろん、車だけで判断することは間違っていますが、せめて実の親の

葬儀代だけでも兄弟3人で出し合ってみたらという憤りを感じるお客様も

いらっしゃるのです。

いかなる事情があるにせよ、親は親であり、親への恩があるはずでは

思ってしまうくらい悲しい現実ですが。

「次長課長」河本準一さんのケースは本当に氷山の一角であることを

私たちは葬儀の現場で実感しているのです。



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三浦 直樹

株式会社 FUNE (フューネ)代表取締役

1975年、愛知県豊田市生まれ。
2005年、株式会社FUNE (フューネ) の代表取締役に就任。
(株式会社ミウラ葬祭センターが社名変更)
2代目社長として経営回復、葬祭関連事業の 拡大を図る。
2024年、創業70周年を迎える。

代表就任以来「感動葬儀。」をテーマに掲げ、サービスの向上に努めた結果、2011年には週刊ダイヤモンド誌調査による「葬儀社350 社納得度ランキング (2月14日発売)」で全国第1位に。

一方、 葬祭業者のための専門学校「フューネ クリエイトアカデミー」を設立するなど、葬祭の在り方からサービスに至るまで、同業他社への発信を続ける。

終活のプロ、 経営コンサ ルタントとしても全国で講演多数。
著書に『感動葬儀。 心得箇条』(現代書林)、『間違いだらけの終活』(幻冬舎)、『2代目葬儀社社長が教える絶対に会社を潰さない事業承継のイロハ 代替わりは社長の終活』(現代書林)がある。

●好きな食べ物:和牛
●嫌いなもの:イクラ・泡盛


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